生駒市議会 2016-09-14 平成28年第5回定例会(第1号) 本文 開催日:2016年09月14日
まず、一般会計につきましては、昨年度に比べ、歳入は市税収入が特別土地保有税の減などにより、減収となりましたが、地方消費税交付金や各種事業に係る国庫支出金などが増となりました。一方、歳出は公債費や体育施設費などは減少しましたが、社会保障関係経費や道路、橋梁の維持、新設、改良事業費、また幼稚園、こども園の施設整備事業費などが増加をいたしました。
まず、一般会計につきましては、昨年度に比べ、歳入は市税収入が特別土地保有税の減などにより、減収となりましたが、地方消費税交付金や各種事業に係る国庫支出金などが増となりました。一方、歳出は公債費や体育施設費などは減少しましたが、社会保障関係経費や道路、橋梁の維持、新設、改良事業費、また幼稚園、こども園の施設整備事業費などが増加をいたしました。
続きまして、議第10号香芝市税条例の一部を改正することについて、理事者より説明を受けた後、委員から、この改正では市民税の減免及び特別土地保有税の減免申請書に個人番号を記載する必要がなくなったが、その経緯についてただされ、理事者から、国のほうから昨年12月にこの2つの税については個人番号を記載しない旨の改正通知があったと答弁がありました。
本案は、国において個人番号の利用手続の一部が見直されたことを受け、市民税及び特別土地保有税の減免申請における記載事項から個人番号を不要とするため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、議第11号香芝市立学童保育所条例の一部を改正することについてでございます。 本案は、二上学童保育所の移設を行うことに伴い、その位置を定める本条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容につきましては、個人住民税及び特別土地保有税について、納税者は申告時に個人番号を記載されることから、減免申請書においては、その記載事項から個人番号を不要とするものでございます。 本条例は、平成27年12月25日に専決処分をさせていただき、同日付で施行させていただいておりますので、ご報告申し上げ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(西本) これより質疑に入ります。
次に、中段の139条の3でございますが、特別土地保有税の減免規定を定めたものでございます。本改正におきましても現行では申請書に個人番号を記載する規定になってございましたが、今後個人番号の記載を不要とするため条文から個人番号を削除させていただいたものでございます。 続きまして、新旧対照表の2ページをごらんいただきたく存じます。
本件につきましては、本人確認手続等の納税義務者の負担を軽減することを目的といたしました、国による地方税分野における個人番号利用手続の一部に係る見直しを受けまして、市民税、特別土地保有税及び国民健康保険税における減免申請書への個人番号の記載を不要とすることにつきまして、課税事務上、急を要するために、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったことにつきまして、同条第3項の規定に基づき、これを
なお、この後出てまいりますが、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税につきましても同様の改正をしてございます。 ずっと飛びまして、最終ページ、新旧対照表29ページをごらんいただきたいと思います。 16条の2、たばこ税の税率の特例でございます。
なお、この特別土地保有税につきましては、平成15年以降の課税は停止されているものでございます。 次に、附則第10条の2の改正につきましては、見出し部分の改正のみでございます。 また、同条第2項につきましては、地方税法附則第15条の項のずれに伴う改正をするものでございます。 また、附則といたしまして、この条例の施行期日は平成25年4月1日から施行するものでございます。
なお、特別土地保有税の納税義務者等の規定からも同様の改正をさせていただくものでございます。 次に、都市再生特別措置法の規定による協定倉庫について、固定資産税の課税標準を締結後5年間は地方税法に合わせて3分の2にするものでございます。なお、耐震改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、費用の要件を50万円を超え、とするものであります。
しかし、その一方で、平成22年度にはございませんでした特別土地保有税の不納欠損が、新たに約1億6000万円生じておりますため、総額では約4億8600万円となっている状況でございます。 以上でございます。 ○議長(上原雋君) 16番北君。 ◆16番(北良晃君) ありがとうございました。3問目は意見、要望とさせていただきます。
次に、附則第15条につきましては、さきの第12条第4項が削除されたことによる項ずれの改正、また特別土地保有税の課税の特例が3年間延長されたことによります改正でございます。
これに該当するものとして、26条の町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料、36条の4の1町民税に係る不申告に関する過料、53条の10の1退職所得申告書の不提出に関する過料、65条の1固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料、75条の1固定資産税に係る不申告に関する過料、88条の1軽自動車税に係る不申告に関する過料、100条の2たばこ税に係る不申告に関する過料、139の2特別土地保有税に係る
第133条第1項特別土地保有税の納税管理人不申告に関する罰則規定でございまして、これも「3万円」を「10万円」に改正するものでございます。 それと第139条の2、これは条ずれでございまして、特別土地保有税に係る不申告に関する過料が追加されたために特別土地保有税減免が第139条の3に条ずれしたものでございます。 続きまして、8ページをお願いいたします。
市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税は、不申告の過料を3万円以下から10万円以下に引き上げて納税者に罰則を強化すると。従前の現行の条例で対象とする、つまり3万円以下でそういうものを適用した市民の納税者がいるのか。 いなければ改正する必要もないし、過料も削除すべきではないかと思います。
農業協同組合等の現物出資により、設立される株式会社または合同会社が当該現物出資に伴い取得する土地に係る特別土地保有税の非課税措置を廃止することとなったものでございます。そのために、この読替規定を廃止するものでございます。附則第15条を削除させていただきまして、附則第15条の2を附則第15条とするものでございます。
本件につきましては、地方税法等の一部改正に伴いまして、平成22年度の市民税、特別土地保有税及び都市計画税の課税事務上、急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったことについて、同条第3項の規定に基づきこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。
本案は、天理市第五次総合計画における基本構想において、産業・居住ゾーンがなくなったため、本条例に規定する特別土地保有税に係る非課税措置の規定を廃止しようとするものであります。 次に、議案第二十九号、天理市国民健康保険条例の一部改正について説明いたします。
次に、議案第二十八号、天理市税賦課徴収条例の一部改正についてでありますが、本案は、天理市第五次総合計画における基本構想において産業・居住ゾーンがなくなったため、本条例に規定する特別土地保有税に係る非課税措置の規定を廃止しようとするものであります。 委員会といたしましては、理事者の説明を了とし本案を原案どおり可決すべきものと決しました。
85 ◯5番(白本和久君) 次に、特別土地保有税、これ、0がずっと続くんですけども、これは要らないのと違います、それ、0やったら。
775 ◯委員(西口広信君) ページ34のとこに書いてます平成21年度生駒市歳入歳出決算事項説明書の中で、特別土地保有税いうの、これ、もう現在はもろうてませんな。どうなっているんでしょうか。(発言する者あり)ページ34の5の特別保有税で、聞きたいのは、不能欠損額って結構大きい、1億4,880万ほど(「これはちゃう。